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大分県の私立高等学校に通っていた女子生徒(2024年現在20歳代)は、遅くとも高校2年の6月中旬頃から、6人の生徒に「ブス」「死ね」「退学しろ」などの暴言を言われ、教員に相談したが、担当した生活指導主任の教員は、互いに謝罪をさせる対応をし、女子生徒は約2か月に退学を余儀なくされた。
2024年2月29日、大分地裁は女子生徒が受けた暴言をいじめと認定し、学校側の対応を適切ではなかったと指摘し、学校法人と1人の教員に計33万円の賠償を命じた。
民事損害賠償請求訴訟
提訴
女子生徒は、同級生から「死ね」「退学しろ」などの暴言を受けるなどのいじめを受けたにもかかわらず、学校側が適切な対応を行わなかったため、精神的苦痛を受けて自主退学を余儀なくされたとして、学校法人と当時の教員2人に対し、約218万円の損害賠償を求めて提訴した。
一審(大分地裁)
2024年2月29日、大分地裁(武智舞子裁判長)は、学校法人と教員のうち1人に計33万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
裁判所は、生徒が受けた暴言が極めて悪質であり、いじめに該当すると認定した。また、学校側の対応について「具体的な確認をすることなく、原告にも問題があることを前提に相互の謝罪を提案し、かつ謝罪で過去の言動を不問にすると発言した対応は適切ではなかった」と指摘し、教員個人の賠償責任も認めた。
被告側の代理人弁護士は、「学校側の対応に何らかの落ち度があったと認められたことは不満だ」と述べた。
原告の代理人弁護士は、「いじめがあったと認定されたことは評価できる」と話した。
参考資料
“「ブス」「死ね」悪口の相談したが、教員が互いに謝罪させる…大分地裁が私立高側に賠償命令” 讀賣新聞 (2024年3月2日) 他