京都市立小学生傷害事件

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2020年(令和2年)、京都市立小学校の女子児童(小学5年生)は、同級生の3人の男子児童に授業中にやじを飛ばされたり、避けられたりしたために5年生の冬以降、登校できなくなった。市教委は2024年7月、いじめ防止対策推進法の「重大事態」と認定した。

2025年1月9日、京都地裁は加害児童らの行為を「人格権を侵害する言動」と指摘し、3人に計30万円の慰謝料を支払うよう命じた。
3人のうち2人は2019年に起きた京都市立小学生傷害事件の加害者でもあり、同事件では2人で計15万円の慰謝料の支払いを命じられている。

民事損害賠償請求訴訟

提訴

女子児童と両親は、いじめを受けて不登校になったとして、元同級生3人を相手取り、300万円の損害賠償を求めて提訴した。

一審(京都地裁)

2025年1月9日、松山昇平裁判長は、3人が「◯◯(女子生徒の名前)エキス」と言いながらタッチをし合ったり、女子生徒が触ったプリントの箇所を避けたりした行為は「他者をばい菌のごとく扱うに等しく、尊厳を著しく損ない人格権を侵害する言動」と指摘し、当時の年齢を考慮しても許される程度を超え、違法とした。一方、別に不登校の要因があったとも考えられるとし、心身の不調や不登校との因果関係は認めず、3人に計30万円の慰謝料を支払うよう命じた1

  1. “「◯◯エキス」と言いながらタッチ 女子いじめた男子3人に京都地裁が賠償命令「ばい菌のごとく扱うに等しい」” 京都新聞 (2025年1月9日)
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