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東京都の小平市立小学校に通っていた男子児童(小学6年生)は、2022年(令和4年)度の新学期以降、担任の女性教諭から男児を同級生の前で笑いものにされたり、怒鳴りつけられたり、差別的対応などの行為を繰り返し受けた。女性教諭は「抜き打ちチェック」と称して男子児童の所持品をクラス全体に公開して「何これ?汚い」などと発言したり、授業中に男子児童の脇腹を人差し指で何度も深く突く行為を繰り返したりした。また、教室内に逃げ出したカナヘビを男子児童が持ち込んだと誤解して叱責するなどした。
女性教諭の対応を見た一部の同級生たちが男子児童を冷やかすなどし、日常的に蹴ったり首を絞めたりする暴力を振るう児童もいた。
男子児童は嘔吐や眩暈を起こすようになり、2022年10月から登校が途絶えがちになった。心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された後の12月半ばからは全く登校できなくなった。
男子児童の保護者は学校に事態の改善を繰り返し求めたが、いじめ行為は止まらなかった。報告を受けた市は12月までに一連のいじめ行為を「いじめ重大事態」と認定したが、調査開始は2023年3月まで持ち越され、結局、男子児童は小学校に復学できなかった。
男子児童の保護者は学校や市側に調査の状況や結果の説明を何度も求めたが、「調査中なので答えられない」といった回答に止まっていた。
2025年9月11日、東京地裁立川支部(中村恭裁判長)は原告の訴えを一部認め、市に9万9000円の支払いを命じた。
民事損害賠償請求訴訟
提訴
2023年9月、男子児童と保護者は「教諭の行為は学校教育法が禁じる体罰のほか暴言、不適切な指導に当たる。校長はいじめを放置し、教諭にも科すべき処分を行わなかった」ために、担任教諭により男子児童へのいじめが誘発され、暴言や暴力を受け続けて心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、小平市に計約330万円の損害賠償を求めて提訴した。
これに対して市側は、教諭の行為に違法性はなく、校長や教育委員会の対応にも不適切な点はない、などと主張した。
一審(東京地裁立川支部)
2025年9月11日、東京地裁立川支部(中村恭裁判長)は、教諭の行為のうち男子児童の脇腹を指で日常的に突いた行為や所持品の公開抜き打ち検査、カナヘビをめぐる叱責の違法性を認定し、「(教諭の行為の)違法性は教育的指導の一環としてされたものの、その方法を誤った点に求められる」と指摘し、市に9万9000円の支払いを命じたが、校長や教育委員会の対応の違法性や、校長や教諭の行為とPTSD発症の因果関係は認めなかった。
判決について男子児童の父親は「いじめの関与や管理職の不適切な対応、PTSD発症との因果関係などが認められなかったのは残念だが、不適切な指導が違法行為として認められたことは一定の評価ができる。控訴するかどうかは弁護士と話し合って検討したい」と話している1。
- “小学校教諭の指導に違法性 東京地裁立川支部、小平市に賠償命令” はなこタイムス (2025年9月11日)