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2018年(平成30年)3月16日、静岡県の私立静岡学園高等学校に通う男子生徒(高校2年生)は、所属している体操部の部活動中、つり輪の練習中に着地に失敗し、セーフティーマットへ額から落下し、外傷性頸髄損傷の怪我を負った。四肢麻痺や重度の排尿便障害などにより、身体障害者等級1級に当たるとの診断を受けた。
民事損害賠償請求訴訟
提訴
2020年5月21日、元生徒と家族は、同校を運営する学校法人新静岡学園に慰謝料や介護費用など約4億2千万円の損害賠償を求めて静岡地裁に提訴した。
一審(静岡地裁)
静岡地裁は「事故の危険性を高校側は具体的に予見できなかった」として、元生徒側の請求を棄却した。
二審(東京高裁)
東京高裁は、約30年の指導歴があった顧問教諭は重大事故を予見できたと指摘し、「つり輪の下に補助者を配置すれば事故は防げた」などとして、高校側に将来の介護費用など計約2億2千万円の支払いを命じた。
最高裁
第二小法廷(尾島明裁判長)は、上告ができる理由にあたる憲法違反などが無いとだけ判断して高校側の上告を退け、高校側に計約2億2千万円の賠償を命じた二審•東京高裁判決が確定した。
参考資料
“部活中事故で4億円請求 元体操部の生徒、高校側を提訴 静岡” 産經新聞 (2020年5月21日) 他