葛飾区立新宿中学校運動部員自死事件

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2014年(平成26年)4月9日、東京都の葛飾区立新宿(にいじゅく)中学校の男子生徒(中学3年生•14歳)は、所属する部活動で仲間外れをされ、所属チームが決まらず大会に出られなくなる可能性が高くなった上、周りの生徒らに霧吹きで水を掛けられたり、ピンポン球を当てられたり、ジャージを下ろそうとされるなどの暴行を受けたことを苦にして自死した。

2018年3月28日 調査委員会は、男子生徒が部活動で他の部員から「水をかけられ、ジャージをおろそうとした」などの行為は「日常的なふざけ」であり、男子生徒を覚醒させるために行われたもので、いじめではないと結論付けた。
報告書の発表後、区に「いじめと認定すべきではないか」という数十件の問い合わせがあり、6月7日に区長が記者会見を開き、第三者委員会の答申を覆し、男子生徒が受けた暴行は法で定める「いじめ」に該当すると発表した。

事件の経緯

2014年4月9日 男子生徒は所属する部活動で仲間外れをされ、所属チームが決まらず大会に出られなくなる可能性が高くなった上、周りの生徒らに霧吹きで水を掛けられたり、ピンポン球を当てられたり、ジャージを下ろそうとされるなどの暴行を受けた。
その後男子生徒は学校を出て、区内で自死した。

4月10日 学校は部活動の生徒にヒアリング調査をした。
6月 部員7人、仲の良かった生徒6人、計13人からヒアリングをした。
9月-10月 部員17人にヒアリングをした。
学校は調査の結果、いじめに起因した自死ではないと結論付けた。

調査委員会

調査委員会の設置•調査内容

2015年2月4日 両親の代理人弁護士が、区教委に再調査を求める文書を送付した。

2015年3月18日 区教委の「いじめ•不登校対策検討委員会」で検討した。

調査報告書•その後

2015年3月18日 「いじめ•不登校対策検討委員会」は、「継続的ないじめはなく、遺書等もないため、他の生徒たちの行為と当該生徒の自死との因果関係はない」と判断した。

11月6日 区教委は、両親からの抗議を受け、当該生徒の死因についての認識を「事故」ではなく「自死」と改めるとともに、他の生徒たちの当該生徒に対する行為を「いじめと評価し得る行為」に見解を改める文書を送付した。但し、それ以前のいじめや遺書が見つからなかったことなどから、「自殺との因果関係はない」と結論付けた。

再調査委員会

再調査委員会の設置•調査内容

2015年9月 男子生徒の両親が区長に再調査を要望し、区は再調査を決定した。
葛飾区いじめ調査委員会の設置について」(PDF:70KB)

2016年3月28日 区議会で、「葛飾区いじめ調査委員会の設置に関する条例」を制定した。
いじめ防止対策推進法(第30条)の規定による再調査を行うため、「葛飾区いじめ調査委員会」を設置した。
いじめと自殺との因果関係を含めた調査を行う。

ヒアリングやアンケートなどを実施した。
計19回の会合を行い、延べ79人の生徒にアンケートを送付し、延べ60人が返送した。

アンケート回答者の中から、内容に応じて19人を選び、部員7人、クラスメイト9人、その他1人に対し、ヒアリングを行った。

調査委員

委員長:平尾潔(弁護士)
委員:飛鳥井望(精神科医)
木村文幸(弁護士)
杉浦正幸(私立高等学校教諭)
横湯園子(臨床心理士)

調査報告書•その後

2018年3月28日 (全97頁)
第三者調査委員会は、いじめ防止対策推進法が定めたいじめの定義「児童生徒が心身に苦痛を感じているもの」という定義は、早期発見のためいじめを広範囲に定義しており、社会通念上のいじめとかけ離れ、適切でない」として、当該生徒が部活動で他の部員から「水をかけられ、ジャージをおろそうとした」などの行為は、「社会通念上のいじめではない」とする報告書を提出した。
報告書などによると、当該生徒は、4月9日、部活動の話し合いで、所属チームが決まらず、大会に出られなくなる可能性が高くなり、座り込んで動かない状態になった。部員たちから、霧吹きで水を掛けられ、ジャージを下ろされそうになるなどした後、学校からいなくなり自殺した。
調査委員会は、当日のチーム決めの話し合いは平穏に行われていた上、部員たちの行為は「日常的なふざけ」という共通認識であり、男子生徒を覚醒させるためだったとして、いじめではないと結論付け、自殺は「チームが決まらなかったことが原因となり、衝動的に及んだ」と推定した。

2018年3月28日 「葛飾区いじめ調査委員会の答申【概要】」(PDF:98KB)

3月に報告書が発表された後、内容に関して区に数十件の問い合わせがあり、大部分は「いじめと認定すべきではないか」という意見だった。

2018年6月7日 区長が記者会見を開き、第三者委員会の答申を覆し、区としての見解を発表した。
1. 法第2条第1項に規定する「心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいじめの定義とする。
2. 調査委員会の調査結果と同様、当該生徒の自死の原因はチーム決めであると推定される。
3. チーム決め後、生徒たちが行った、霧吹きで水を掛け、ピンポン球を当て、ジャージを下ろそうとするなどの行為(以下「一連の行為」という。)は、法の「いじめ」に該当する。
4. 生徒たちの一連の行為が当該生徒の自死への衝動に影響を与えた可能性は、否定できない。

2018年6月7日 「葛飾区いじめ調査委員会調査報告書を受けての区の見解等について」(PDF:76KB)

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