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2005年(平成17年)4~12月、兵庫県立高等学校に勤務する男性教諭は、教え子だった18歳未満の女子生徒に、自宅でわいせつな行為をした。男性教諭は女子生徒のクラスの授業を担当しており、2人は当時交際していたという。
2019年10月、女子生徒だった女性から県教委に「教師のわいせつ関連のニュースを聞いていて、こういった被害が増えないようにという思いで連絡した」とのメールがあり、発覚した。男性教諭は「当時は将来結婚するつもりだった。不快な思いをさせていたのなら謝罪したい」と話したという。
2020年12月22日、兵庫県教育委員会は男性教諭を懲戒免職処分とした。同教諭は処分前まで、神戸市内の別の県立高校に勤務していた。
県教委が15年前の事案で懲戒免職にするのは異例である。同教委は児童生徒へのわいせつ行為が認定された場合、全て免職と規定している。「合意であっても、18歳未満へのわいせつ行為は許されない。懲戒処分に時効はない」としている。
一方、兵庫県青少年愛護条例は、淫らな性行為の罰則を「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定している。刑事訴訟法は、この罰則に対する公訴時効を3年としている1。
- “15年前に女子生徒と交際、わいせつ行為 50代の高校教諭を懲戒免職” 神戸新聞 (2020年12月22日)