京都市立小学生傷害事件

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2022年(令和4年)3月まで京都市立小学校に在籍していた男子児童は、4、5年時に同じ学級だった同級生2人から持ち物のコンパスを勝手に持ち出されて壊されるなどのいじめを受けて、30日以上欠席した。

京都市教委は当初、欠席といじめの因果関係はないとして重大事態と認めていなかったが、民事訴訟で同級生2人の不法行為が認定されると一転して重大事態と認め、保護者に対して「当時の調査が足りていなかった」として謝罪し、再調査を始めて報告書をまとめるとした。

壊されたコンパス壊されたコンパス
画像出典:MBS NEWS


2024年7月3日に市教委の担当者から面会を受けた保護者は、「(息子は)今もいじめの後遺症に悩まされているので、重大事態認定がされて、安心したのと同時に、認定に2年半ぐらいかかるのは、とても遅いと感じました。」「重大事態のガイドラインには、30日欠席があると、学校長が市へ報告するルールがあったので、すでに重大事態の報告を息子の小学校の校長が行い、京都の重大事態の数に自分たちも入っていると思っていました。」「まだ京都には、私たちと同じように、重大事態に当たるのに、認定がされていない子どもたちがいると思います。その子どもたちが、一日も早く重大事態に認定され、教育のサポートや、本人とその家族の心のケアが受けられることを望んでいます。」と話している。

民事損害賠償請求訴訟

提訴

男子児童と両親は、いじめが原因で登校できなくなり心身に不調をきたしたとして、元同級生2人を相手取り、300万円の損害賠償を求めて提訴した。

一審(京都地裁)

2024年6月26日 菊地浩明裁判官は、元同級生らが男子児童の机からドリルなどを無断で持ち出し、コンパスを壊した行為を「所有権を侵害し悪質」と指摘し、精神的苦痛に対する慰謝料として、元同級生2人に計15万円の支払いを命じた。

一方、小学生は未成熟で、不愉快な思いをさせた言動を直ちに違法とすることはそぐわないとし、男子児童の身体的特徴をからかい、悪口を言った行為については「社会通念上許される限度を超えた不法行為ではない」とした。

元同級生の2人は2020年に起きた京都市立小学生傷害事件の加害者でもあり、同事件では3人で計30万円の慰謝料の支払いを命じられている。

参考資料

“京都市立小でいじめ、元同級生2人に15万円支払い命じる コンパス破壊「悪質」” 京都新聞 (2024年6月26日)

“【独自】3年前の児童いじめ 京都市が一転『重大事態に認定』 きのう保護者に直接謝罪「安心したと同時に、とても遅いと感じました」” MBS NEWS (2024年7月4日)

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