目黒区立鷹番小学校暴力的指導事件

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1996年(平成8年)7月15日、東京都の目黒区立鷹番小学校の男子児童(小学1年生)は、担任教諭から腕を金属フックで7cm傷付けられる暴力的指導を受けた。それまでにも男子児童は、教諭から頭を叩かれるなどの体罰を受けていた。担任教諭は男子児童の親が聞くまでは連絡一つ無く、「怪我をさせてしまって申し訳ない」と言ったその口で、翌日には自分のクラスで男子児童を「嘘つき」呼ばわりし、そのことから同級生たちによるいじめが始まった。

クラスの他の保護者は担任を外される処分を受けた教諭に味方し、担任復帰を求める署名運動を展開したり、「先生が戻れないのはあなたのせい」「そのぐらいの傷で」「愛のムチだ。むしろありがたく思え」と誹謗中傷を繰り返した。

男子児童と母親は、体罰を行った担任教諭と安全義務違反を犯した学校、学校に擦り寄り被害者を排除しようと嫌がらせをした親たちのうちPTAの役員2名を被告として提訴し、2001年3月24日、東京地裁は学校を管理する区に50万円の支払いを命じた。

事件の経緯

男子児童が給食に同級生の唾が入ったのを見て給食を食べることを拒むと、担任教諭は男子児童を紐で椅子に縛り付け、給食の容器で何度も頭を殴るなどの体罰を行った。また、担任教諭は他の保護者との会話の中で、男子児童をわざわざ悪い例として引き合いに出すこともあった。

1996年7月15日 男子児童は、担任教諭に腕を金属フックで7cm傷付けられた。担任教諭は男子児童の親が聞くまでは連絡一つ無く、「怪我をさせてしまって申し訳ない」と言ったその口で、翌日には自分のクラスで男子児童を「嘘つき」呼ばわりし、そのことから同級生たちによるいじめが始まった。

男子児童の受けた心の傷は重く、学校側は男子児童の父母の抗議を受けて、教諭を担任から外した。

クラスの他の保護者は処分を受けた教諭に味方し、「教育熱心ないい先生なのに」と担任復帰を求める署名運動を展開し、被害者の親にまで協力を求め、「先生が戻れないのはあなたのせい」「そのぐらいの傷で」「愛のムチだ。むしろありがたく思え」と、体罰を受けた児童に非があるかのような発言を繰り返した。
誹謗中傷を繰り返す者たちは、男子児童の親の必死さえ嘲笑い、話を聞こうともせず、男子児童の家族に対して「いられなくしてやる」と脅したり無視をするなど、様々な嫌がらせを行った。男子児童の妹まで地元の幼稚園には通えなくなった。

学校側は「担任がフックの危険性を教えようとしていたら、男児が手を引いたために傷付けてしまったらしい」と体罰を否定し、更に、学校に行けなくなった男子児童を単なる自己都合の登校拒否として扱い、新たな受け入れ先の学校さえ紹介しようとしなかった。

男子児童の家族は、傷害事件として警察に訴えたが、学校内で起きたということだけで、事情聴取さえなく取り合ってもらえなかった。

民事損害賠償請求訴訟

提訴

1996年11月末 男子児童と母親は、体罰を行った担任教諭と安全義務違反を犯した学校、学校に擦り寄り被害者を排除しようと嫌がらせをした親たちのうちPTAの役員2名を被告として東京地裁に提訴した。

原告は、「訴訟を起こさなければ、自分たちの暮らしている街で、顔を上げて歩くことさえできなかった。」と裁判に踏み切った理由を話している。

傍聴人の動員

いつも傍聴席の半分以上は被告支援者が埋めていた。教師や教育委員会の人間が、勤務時間中にスーツ姿で傍聴していた。地域の母親たちも被告人支援のために来ていた。

一審(東京地裁)

2001年3月24日 東京地裁は、学校を管理する区に50万円の支払いを命じた。
東京地裁は、当事者である男子児童本人が了承し何度も原告側が主張した男子児童の証言の採用を拒否し、生徒らの動揺を考えて担任教諭の交代を病気休暇扱いとしたり、不登校になった男子児童を単なる事故都合の登校拒否として扱い、新たな受け入れ先の学校さえ紹介しなかった学校側の措置を適切な処置をしたと認定した。

フックの傷は、男子児童がフックを振り回して遊んでいたことに対して、他の児童が「怖いからやめて」と言い、担任は「こうしたら痛いでしょ」と言ってフックを腕に当てたという児童の証言(書類のみで、児童2人から話を聞いたもの。証言の内容には食い違いがある。)と、教諭が「フックの危険性を児童に教えようとした」教育指導目的であると認められた。但し、教諭が言う「平行にあてた」「フックの金属の感触の気持ち悪さを教えようとして」という言い訳に対しては、傷の状況からして垂直に当てたであろうこと、気持ち悪さを教えるだけならフックの危険な部分で無くとも足りたことから、「痛みを体感させようとした」と認定し、その行為を「体罰と捉えられかねない不適切な行為」と判決文では表現したが、体罰であることは否定した。

その他の体罰については、頭を叩いたことを1回のみ認めたが、それ以外の体罰や暴言については、証拠がないとして認めなかった。但し、小学校1年生という感情豊かな時期の児童に対して精神的な苦痛を与えたということで、慰謝料として相当の金額が支払われるべきだとした。また、怪我をした理由について、保護者に連絡をしなかったことに対しては不適切としながらも、その後に謝罪したことで問題なしとされた。

保護者らの排斥運動については、言動も個人の考えを口に出しただけであり、「言った」「言わない」と原告と被告側の証言が食い違う中で、証拠もなく、責任は認められなかった。

男子児童は「僕は先生に、まだ謝ってもらっていない」と言い、担任教諭に嘘つき呼ばわりされたことと、友達にそのことでいじめられたこと、小学校に入学して間もなく受けたロープで縛られて無理矢理給食を食べさせられるということが、とてもショックだったと話している。

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