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名古屋市立中学校に勤務していた男性教諭(当時36歳)は、2015年(平成27年)4月の異動を機に、担任や担当教科、部活動の指導など通常業務に加え、教材の編集業務などの学校外の委員などで3か月の平均時間外労働が100時間を超える長時間労働が続いた。不眠や気分の落ち込みで同年8月に双極性障害(躁うつ病)と診断され休職し、翌年2月に復職したが再び精神的に不調となり、同年12月に自死した。
遺族は公務が原因だったとして、2017年10月に地方公務員災害補償基金名古屋市支部に公務災害の認定を請求した。当初は復職できたことを理由に公務外とされたが、再審査請求を経て認定された。
遺族は名古屋市などに、男性教諭の自死は安全配慮を怠ったことが原因などとして損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴した。名古屋市は地方公務員災害補償基金が、自死は長時間労働による公務災害であることを認めていることなどから、地裁の勧告を受け入れ、男性教諭の遺族に和解金5600万円を支払うこと決めた。
男性教諭の妻は「『責任感の搾取』とも言える状況です。職務内容が見直され、子どもと向き合う本来の教育活動により多くの時間を使えるようになることを願っています」などとコメントしている。
参考資料
“過労による双極性障害で自殺の中学校教諭 名古屋市が遺族に5600万円支払い和解へ” 中日新聞 (2025年6月10日) 他