静岡県立高校生(中部)自死未遂事件

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2016年(平成28年)10月、静岡県中部の県立高等学校の女子生徒(高校2年生)が、女子生徒が所属した研修班の指導教員だった男性教諭から恫喝された後、校舎3階の教室の窓から飛び降りて両手首を骨折する重傷を負った。また、急性ストレス反応も発症した。

女子生徒側が損害賠償を求めた訴訟で、静岡地裁は静岡県に220万円の支払いを命じ、確定した。

2022年12月26日、静岡県の責任を認めた判決が確定したことを受けて、元女子生徒は教諭の懲戒免職処分を求める申し入れ書を静岡県教育委員会に提出した。

事件の経緯

2016年10月1日、班の研修日程が変更され、私用と重なったため、女子生徒はLINEで欠席を打診したが、教諭は「厳しい指導を受けないと理解できないようですね」「このような非常識を受けたことはない」などと返信し、研修の中止を告げた。
女子生徒は謝罪し、研修実施を懇願したが、教諭は「絶対引き受けない」と拒否し、午前2時過ぎに電話などで約1時間叱責した上、女子生徒の携帯電話の電源が切れている間に9回にわたり電話を掛け続けた。

10月3日、教諭は学校で女子生徒を呼び出して「学校やめろ」「おまえに選択肢はない」「おまえは周りの人に必要とされていない」などと罵倒し、直後に女子生徒は校舎3階の窓から飛び降り、両腕を骨折する重傷を負った。急性ストレス反応も発症し、1カ月程入院した。

民事損害賠償請求訴訟

2019年12月11日、女子生徒側は、「執拗な罵倒と恫喝で急性ストレス反応に陥った」「夢と希望に満ちあふれた高校生活を台無しにされた」と主張し、飛び降りは男性教師からの度重なる恫喝で起きた急性ストレス反応が原因であり、県と当時の校長が教諭と女子生徒と接触させない配慮がなかったとして3者に計550万円の損害賠償を求めて提訴した。

一審(静岡地裁)

2022年5月26日、菊池絵理裁判長は、教員の行為は教育的指導の範囲を逸脱していて国家賠償法上違法と判断し、県に220万円の支払いを命じた。
判決理由で、女子生徒が何度も謝罪した上で2日午前0時50分の段階で、私用を中止すると伝えていたと指摘した。その後は指導の必要性や相当性がほとんどなかったのに、男性教員がLINE上で叱責を続けたり、執拗に電話したりしたとして「女性を精神的に追い詰めた」と認定した。
一方、校長が男性教員を異動させず、女子生徒が教員と顔を合わせなくて済むようにする職務上の義務を怠ったとの原告側の主張については、退院後の受け入れ計画を策定して「接触機会をできる限り減らす方策を講じていた」として退けた。
女子生徒側は「判決は飛び降り事故後の対応に問題があったと認めなかった。支払いの金額も満足いくものではない。」として控訴した。

控訴審(東京高裁)

2022年12月7日、女子生徒側の控訴を棄却し、一審判決が確定した。

事件のその後

2022年12月26日 静岡県の責任を認めた判決が確定したことを受けて、元女子生徒は教諭の懲戒免職処分を求める申し入れ書を静岡県教育委員会に提出した。申し入れ書では、教諭の長時間の叱責は「生徒の生命にもかかわるようなきわめて危険性の高い行為」で、「他の教員や生徒も見えないところで行われた、きわめて悪質なもの」と指摘した。
元生徒は取材に対し、「『学校をやめろ。選択肢はないからな』と脅された恐怖は忘れられない。私は楽しみにしていた修学旅行などに参加できなかったのに、今でも変わらない生活を送り続けている教諭を一生許すことはできない」と涙ぐみながら話している。
静岡県教委は、「判決に関する書類を精査し、しかるべき対応を検討していきたい」としている。

参考資料

「一生許せない」 叱責され飛び降りた元生徒、教諭の免職を申し入れ朝日新聞 (2022年12月27日) 他

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