取手市立藤代南中学生自死事件

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2015年(平成27年)11月10日、茨城県の取手市立藤代南中学校の女子生徒(中学3年生•15歳)は、中学3年生への進級後にクラスの同級生女子3人に執拗にいじめられ、担任のT女性教諭にもいじめを助長するような行動を取られた挙句に追い詰められ、「いじめられたくない」などと書いた遺書のような日記を遺して自死した。

当初、取手市教育委員会と学校側は、生徒や保護者らに自死を隠蔽した上で調査を行い、「いじめはなかった」と結論付けたが、女子生徒の両親が独自に調査していじめがあったことを明らかにした。

2019年3月20日、県の再調査委員会は、「女子生徒の自殺は、同級生3人によるいじめが要因」であり、いじめた生徒と当該生徒が遅刻した際には当該生徒だけを叱るなど、いじめを助長する行動を繰り返していたT教諭の指導が「自殺の引き金になったといえる」と認定した。

事件の経緯

女子生徒は成績上位で、ピアノを習っており、校内の文化祭•合唱コンクールではピアノ伴奏者を務めたり、他のクラスのピアノ伴奏者が欠席した際には急遽代役を務め、また校外ではプロの交響楽団との共演コンサートを行ったことがあるほどの実力だった。ピアニストを目指し、音楽科の専門高校への進学を希望していた。同級生や教員からも「争いごとなどを好まず、真面目で穏やかな性格」などと評されていた。

2015年 3年進級の際、小学校時代から仲の良かった友人とは別のクラスになり、それまで特に接点がなかった加害者のリーダー格の女子生徒Nと同じクラスになった。Nは女子生徒に接近したが、Nは生活指導面での課題が多く、乱暴な物言いが目立つ生徒であったので、Nが女子生徒と一緒にいる様子には周囲から違和感を持たれていた。

女子生徒は、2年の時に同じクラスで親しくしていて3年進級後に他のクラスになった生徒と共に昼休みを過ごすグループを作り、そこにNが加わる形になった。しかし、2015年6月にNが携帯電話でその様子を撮影して無断でSNSに挙げたため、学校側は校内持ち込みを禁止している携帯電話を持ち込んだとして、N本人とグループにいた生徒についても指導を行ったことをきっかけにして、昼休みを過ごしていたグループは「たまたまそこに居合わせただけなのにNの行為の巻き添えになった」という不満もあり、自然消滅する形になった。女子生徒もNと距離をおくことを図った。
しかし、Nが女子生徒に無視されたと言いふらし、加害者グループのOもそれに同調した。女子生徒は「不本意な悪口を振りまかれたくない」と追い詰められ、Nに接近せざるを得なかった。

7月頃、いじめの加害者グループ、N,Y,Oと女子1名が、女子生徒に「きもい」「うんこ」「クソやろー」などと、他のクラスメイトらの前で公然と悪口を言っていた。

2学期に入り、クラスでの席替えの際、女子生徒はYが4月まで交際していた男子生徒が隣同士の席になり、これにYが嫉妬していじめが更に酷くなった。また、休み時間に男子生徒と話したいから女子生徒が自席にいると邪魔とするYの要望を受け、休み時間になるとNとOが女子生徒を連れ回すようになった。そのため、女子生徒は従来は授業への遅刻などはなかったが、NとOに連れ回されるような形で、2学期以降は授業に遅刻してしまう状況も生まれた。(Nが「行くよ」と命令すると、女子生徒が「うん」と返事して、暗い顔でグループの後をついて行き、Nが「早く来いよー、うんこー」と呼びつけていたことがしばしば目撃されていた。)

女子トイレで女子生徒だけが個室に入っていて、3人が外から「なんか臭くねえ?」「まだ出ちゃだめだよ!」などと言っていて、閉じ込められている様子だった。

9月には、これ見よがしにヒソヒソと悪口を話したり、耳元で「くさや」などと囁く、10月は、机に「くさや」と落書きする、ノートに「くさや」などと書いたメモを貼り付けるなどの悪質ないじめ行為を行った。こうした嫌がらせ行為は、ほぼ毎日続いていた。
他にも2学期の前半に、Nが女子生徒の背中を「バンバン」と離れた場所でもはっきりとわかるほどの大きな音が鳴るほどの強さで叩いているのをクラスメイトが目撃している。

同じ時期に音楽室で行われた合唱祭の練習の時には、Oが他の生徒の前に女子生徒を引っ張るようにして連れてきて、「この子臭くない?」などと尋ねるなどの嫌がらせ行為が頻繁に行われていた。

10月には、体育のバスケットボールの授業でチーム決めをする時、Nが女子生徒外すように画策していた。この授業後に女子生徒が下駄箱のところで泣いているのを複数のクラスメイトが目撃している。

担任のT教諭(女性)は、生徒の依怙贔屓が酷い教師として有名であり、クラスカーストの上位にいたいじめ加害者グループのN,Y,Oと女子1名の4人を怒ることはしなかったと生徒らは証言している。
女子生徒はNらに無理矢理トイレに連れ出され、「あんた、ちょっと待ってなよ」と教科書を持っているように命じ、女子生徒がNらと一緒に授業に遅れて行くように仕向けた時も、T教諭は女子生徒だけを皆の前で呼び出して叱責していた。(同級生は、このようなことが5、6回あり、別の生徒は「◯◯(女子生徒の苗字)さんを狙い撃ちにしている感じ」と証言している。)
また、担任のT教諭は恰もいじめを促すかのように、席替えの度に女子生徒とYの元彼氏の男子生徒の席を隣同士にしていたとの証言も出ている。

T教諭は、幼い頃から続けているピアノのレッスンのために居残り授業に参加せずに帰ろうとした女子生徒に「ピアノばかりやっていても仕方がない」と怒り、三者面談の際は、「2学期の態度を見て志望校を一校に絞っていいかどうか、こちらで決めます」と言った。(T教諭について、ある同級生は「先生も◯◯(女子生徒の苗字)さんに嫉妬している感じだった。」と証言している。)

生徒が亡くなる当日、女子生徒はNとOと音楽室に行っていたが、女子生徒だけが先に音楽室を出た。その直後、音楽室の扉で「壁ドンごっこ」をしていたNとOにより扉の嵌め込み式の窓ガラスが割られ、大きな音が響いた。音を聞いた女子生徒が音楽室に戻ったところ、そこに非常勤の女性教師が通り掛かり、この事態をT教諭に報告した。駆け付けたT教諭は、女子生徒が関わっていないことを知りながら、自分は関係ないと説明する女子生徒の言い分を無視し、全員が犯人だとして教頭にも報告し、飛び散ったガラスの清掃に女子生徒も参加させ、他の生徒と共に3人で弁償するように厳しく叱責した。

女子生徒は傘もささず、ずぶ濡れになって帰宅し、泣きながら母親に、「私は悪くないのに」「ガラスを弁償しないといけないかも…」「もっと嫌がらせされる」と矢継ぎ早に訴えた。

女子生徒は「割っていない」「知らない」と保護者を通じてT教諭に電話で話したが、「泣いているということは反省しているということです」と言って、取り合ってもらえなかった。その後、女子生徒は「明日二人(NとO)に睨まれる」「1学期の携帯電話事件の際にNと距離を置いたら悪口を言いふらされた」などと訴え、担任教諭への不満を訴えて「学校に行きたくない」と言っていた。

11月10日午後11時過ぎ、女子生徒は自宅で首を吊って自死を図り、翌11日未明に死亡した。16日に見つかった日記には、同級生の実名を挙げて「もういじめられたくない、(独り)ぼっちは嫌だ。私を1人にしないでお願いだから」「これ以上苦しめないで」という記述があった。

11月11日早朝、女子生徒の自死の一報が学校側に入った。女子生徒の家族は同日のうちに「生徒の死亡は自殺だと公表してもよい」と学校側に伝えたが、校長は茨城県県南教育事務所と取手市教委の担当者との協議の上で、「不慮の事故」として公表する方針を決めた。
同日午後、中学校の男性教頭が女子生徒の自宅を訪問し、「受験を控えた3年生ということを考えると、不慮の事故で亡くなったという形で話をさせてほしい。いろいろな意味での教育的配慮だ」と話し、自死の事実を他の生徒に伏せる方針を伝えた。市教委は2017年9月末まで「遺族の意向もあった」として、自死の事実を伏せていたが、両親は意向を否定しており、自死当初から事実を隠蔽しようとしていた疑いが強まった。(女子生徒の父親は、「最初から◯◯(女子生徒の名前)の死と真摯に向き合っていなかったことが分かる。子どもを盾に保身を図っていたとしか思えない」と話した。市教委と当時の教頭は取材を拒否している。

11月12日 全校集会で、校長は女子生徒の自死を隠蔽し、「思いがけない突然の死」などと発表した。

12月 女子生徒の遺品を整理していた家族が、制服のポケットに「くさや」と記された付箋があるのを見つけた。

12月7日に学校は全校生徒にアンケートを実施し、付箋の存在を知らされた教育委員会は、12月9日~21日に市教委が3年生全員から自殺を伏せての「カウンセリング」名目で聴き取り調査を行ったが、いじめに関する事実は出てこなかったとして、「いじめはなかった」と結論付けた。(この聴き取りは、「女子生徒の家庭が厳しかった」と誘導するとも受け取れる内容になっていた。)

市教委は聞き取りで、「(女子生徒が)ピアノで悩んでいた様子はなかったか」と尋ねて聞いていた。女子生徒は、2歳の時に習い始めたピアノを専門的に学ぶため東京の私立高への進学を決め、「ピアニストになりたい」と夢を語っており、女子生徒の両親は、「あれほど本気でピアノに取り組んでいたのに、それを苦にして自殺するなんてあり得ない。◯◯(女子生徒の名前)の努力を踏み躙っている」と話している。(2016年3月16日の臨時市教委の議事録で「いじめはなかった」とした根拠として、アンケートや聞き取り調査の結果の他に、もう1項目挙がっているが、「公にすれば個人の権利を害する恐れがある」として非開示にされている箇所について、女子生徒の父親は、「ピアノを原因にしているのではないか。まだ何か隠している」と疑っている。)

12月下旬 女子生徒の両親がが独自に生徒16人から聴き取りをした結果、体が臭いとして、「くさや」と呼ばれていたことなど、いじめを示唆する証言が次々と出てきた。

2016年2月10日 女子生徒の両親が市教委に第三者委員会の設置を申し入れた。

3月4日 学校は市教委に、「いじめかどうかおよび学校生活と自死との関連は判断できない」とする見解を示した「重大事態発生報告書」を提出した。

3月 中学校は卒業の2日前に保護者会を開き、「いじめはなかった」と説明し、紛糾した。

3月 1年間のいろいろな行事を書き加えて作っていく卒業日に渡す個人アルバムが女子生徒の遺族に手渡されたが、そのアルバムには、いじめ加害者の主犯格のNとYによって、「きらい/うざい/クソやろー/うんこ」などの酷い言葉での寄せ書きが書き込まれていた。

調査委員会

調査委員会の設置•調査内容

取手市教育委員会は、2016年3月16日付臨時会で、当該案件を「いじめによる重大事態には該当しない」とする議決を行った上で、調査委員会を設置した。案件審議のために呼ばれた学校関係者は教育委員に対し、「学校側の聴き取りでは、この女子生徒へのいじめを訴えた生徒はいなかった」などと説明した。

6月27日 市教委は、遺族の要望を受けて、第三者を入れた調査委員会を設置し、女子生徒の両親や教員、同級生とその保護者らから事情を聴き、自殺に至るまでの経緯や背景について調べるとした。女子生徒が自殺した後の学校や市教委の対応についても検証し、調査後に報告書を作成して市教委に報告するとした。

設置要綱(2016年4月28日付)
https://www.city.toride.ibaraki.j p/reiki/reiki_honbun/ae016144 01.html

調査委員

弁護士や精神科医、大学教授ら5人で構成される。
茨城大学教育学部長(茨城県スクールカウンセラー)
白百合女子大学教授(臨床心理士)
筑波大学教授(精神科医•医学博士)
弁護士(ひたちの総合法律事務所)
筑波大学教授(臨床心理士)

委員が男性ばかりであることを理由に、遺族側推薦人の女性を入れることを申し入れるが拒否される。その後、遺族推薦ではない女性の臨床心理士が追加された。

その後

2017年3月16日 いじめは確認できなかったとする市教委による第三者委員会の調査結果は納得できないとして、女子生徒の両親は、日記の記述や独自に聞いた同級生の話から「教室のガラスが割られた際、犯人扱いされ、同級生による心理的ないじめもあった」として、調査委員会の設置と災害共済給付制度に基づく死亡見舞金の申請を求めた。

5月29日 女子生徒の両親は独自に調査を行い、女子生徒へのいじめがあったとする複数の同級生からの証言を得ており、市の調査委員会が動き出したことを把握した両親は、「重大事態ではない」という前提の、いじめ防止対策推進法第28条に基づき設置された委員会ではなく、中立性と公平さを欠くとして、調査の中止と調査委員会の解散を申し入れた。

両親は文部科学省にも要請を行い、文部科学省は当該案件にかかる取手市教委の処理は不適切という見解を示して指導を行った。取手市教委は2017年5月30日付で「重大事態ではない」とする議決を撤回した。その後市の調査委員会は2017年6月20日付で解散した。

調査委員が収集したり自ら調査を行ったりした調査の記録は、再調査委員会が始まる前に全て廃棄されていた。

2018年1月 茨城県教育委員会が「いじめ重大事態マニュアル」を作成した。
https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcom e/iinkai/ijimegakkou/jyudaijitaiM.pdf

再調査委員会

再調査委員会の設置•調査内容

2017年7月11日 女子生徒の両親は、市教委との信頼関係が失われていることを理由に、教育委員会を通さない茨城県主導での調査を求め、要望を受けて県が新たな第三者委員会を設置した。事務局を県知事部局に置く。

(茨城県)取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査委員会の条例
http://www.pref.ibaraki.jp/somu/ somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_h onbun/o4001988001.html

「取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査について」資料1
http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/ seisakushingi/chousei/sougouky ouiku/documents/siryou1.pdf

事実調査と評価のみを行う。再発防止策は取手市教育委員会の下に新たに設置された第三者委員会が行う。

調査委員

第三者委員会は、両親と県教委が推薦する委員それぞれ2人と委員長の5人で構成し、委員長は日弁連に派遣してもらうよう要請した。

委員は6人、任期は2年。
委員長:栗山博史弁護士
市川須美子獨協大学法学部教授(教育法)
蒲田孝代弁護士
佐竹由利子臨床心理士
竹村睦子ソーシャルワーカー
森嶋昭伸日本体育大児童スポーツ教育学部教授(学校教育)

調査報告書•その後

2019年3月20日 調査委員会は複数のいじめ行為を認定した。いじめた生徒と当該生徒が遅刻した際には当該生徒だけを叱るなど、それまでの担任の言動がいじめを助長したと指摘した。いじめた生徒と一体的に「当該生徒の心理に影響を与えていった」と認定した。
自殺当日、いじめていた同級生が教室のガラスを割った際、音を聞きつけてその場に行った当該生徒を担任が「連帯責任がある」と指導したことなど、学校側の対応を「いじめで心理的に追い詰められていた当該生徒をさらに深い苦しみに陥れ、自殺の引き金になったといえる」とした。

報告書は、いじめ防止対策推進法の「重大事態」に該当しないと市教委が議決した点について、市教委幹部がいじめがあったとの認識を持っていたのに、教育委員に都合の悪い情報を提供せず「ミスリードするような姿勢が認められる」とし、違法であると指摘した。
また、市教委が設置した同法に基づかない独自の第三者委員会が、中立性を欠くとの両親の指摘で解散した際に記録を全て廃棄したことを「公文書であり、廃棄は断じてあってはならない」と問題視した。

概要版 取手市
https://www.city.toride.ibaraki.jp/seisaku/shis e/machizukuri/oshirase/tyousakekkahoukoku .html
全体版
https://www.city.toride.ibaraki.jp/seisaku/shis e/machizukuri/oshirase/documents/310320chosahoukokusho-zentai.pdf
茨城県
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/seisaku/ty osei/toridechosaiinkai.html

再発防止策提言の経緯
https://www.city.toride.ibaraki.jp/sido/shise/z yohokoukai/pabukome/documents/keii.pdf

関係教職員への処分

取手市教育委員会は2019年7月25日、関与した教職員の処分を発表した。

当時の担任T教諭(2019年時点では別の取手市立中学校に異動、体調不良として休職)を、いじめへの対応を怠った•いじめを誘発する言動をとったなどとして停職1ヶ月の懲戒処分とした。

当時の校長(2019年時点では石岡市立小学校校長)、教頭(2019年時点では取手市内の茨城県立高校教頭)もそれぞれ減給処分となった。当時の学年主任(2019年時点では阿見町立小学校教諭)も戒告処分とした。

当時の取手市教委教育参事(2019年時点では取手市立小学校校長)、取手市教委指導課長(2019年時点では守谷市立中学校校長)についても、それぞれ減給処分とした。

遺族に寄り添う対応をせず、いじめ防止対策推進法に基づく第三者委員会の設置を怠るなどいじめ不適切対応に関与したとして、当時の市教委職員の処分を発表した。当時の市教委部長(2019年時点では再任用)を減給10分の1(6ヵ月)の処分とした。当時の市教委次長(2019年時点では再任用)を文書訓告、当時の市教委参事(2019年時点では再任用)を口頭訓告とした。

当時の教育長は2019年時点では辞任しているが、在任時の給与の月額10分の1•12ヶ月分相当額を自主返納するとした。また取手市長も自身の給与を6ヶ月間減給する条例案を準備しているとした。

元担任教諭の処分取り消し

女子生徒の担任だったT教諭は、処分を不服として、2019年10月に茨城県人事委員会に審査を申し立てたが、2021年9月に却下された。

2022年3月3日、教諭は「いじめについて、本人•保護者や、同僚教員•学校からも、全く情報を受けていなかった」などとして、自身への停職処分の取り消しを求め、水戸地裁に提訴した。
教諭は「生徒が亡くなったことは重く受け止めている。いじめに気づけなかったことは申し訳なく思っている。しかし、いじめを助長したような言動をとったことはない。いじめを助長したなどありえない」と主張し、処分の内容についても、必要な事実関係の摘示や立証などがなされていないと訴えた。

2024年1月12日、水戸地裁は教諭の訴えを認め、茨城県に対して処分の取り消しを命じる判決を出した。教諭の行為について「いじめを疑い対応を取るのは困難だった」「調査委員会が、教諭の行為について、何を根拠に認定したのか不明確」などと判断し、懲戒処分理由は違法だと指摘した。

茨城県は判決を不服として、2024年1月26日付で東京高裁に控訴した。東京高裁は2024年10月31日、一審判決を支持して茨城県の控訴を棄却し、処分を違法として取り消しを命じる判決を出した。
茨城県教育委員会は2024年11月14日、二審判決を受け入れ、上告を断念する方針を公表した。

参考資料

“人格を壊して遊ぶ…日本で「いじめ自殺」がなくならない根深い構造” 現代ビジネス (2017年11月3日) 他

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