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2019年(令和元年)6月、鳥取県立米子東高等学校の男子生徒は所属する野球部の部活動中にバッティングマシンに球を入れていた際、打球が防球ネットの隙間から飛び込み、左目を直撃し、眼窩底骨折などの怪我を負い、視力をほとんど失う後遺症が残った。
野球部の部活動中に打球が左目に当たり、後遺症が残ったのは監督らが安全対策を怠ったからだとして、男子生徒は県に約5200万円の損害賠償を求めて提訴した。
2025年7月18日、岡山地裁(溝口優裁判官)は、監督らの注意義務違反を認め、約3800万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決で、監督らはマシンを操作させる際、フェースガードなどの防具を装着させるなどの安全対策を講じていなかったと認定し、「事故発生を防止し、生命や身体に危害が及ばないよう、措置を講じるべき注意義務に違反した」と指摘した1。
- “野球の部活中に打球が目に当たり後遺症、県に賠償命令…監督らの注意義務違反認める” 讀賣新聞 (2025年7月19日)